外国人技能実習生受け入れ制度
技能実習生受け入れ制度とは、日本の産業現場にある技能・技術や知識を習得させるために、発展途上国の青壮年労働者に作業現場での実務研修(OJT)を通じて人材育成し、帰国後に母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした制度です。
3年間の在留が認められ、最初の1年間の資格を「技能実習1号」、あとの2年間の資格を「技能実習2号」と区別し、「1号」から「2号」に移行するには資格変更手続きが必要です。また5年間の在留が認められた場合は「3号」に移行します。
基本理念としては、技能実習は
①技能実習が習得・熟達できるために整備され、実習生が技能実習にお専念できるように体制が確立された環境であること
②労働力の需給調整の手段として行われないこと
と定められております。
受け入れ人数枠
受け入れることのできる実習生は実習実施機関(受け入れ企業)の常勤職員総数によって決まっています。
第1号(1年間) | 第2号 (2年間) | 優良基準適合者 | |||
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基本人数枠 | 第1号 (1年間) | 第2号 (2年間) | 第3号 (2年間) | ||
実習実施者の 常勤職員数 | 技能実習生の人数 | ||||
301人以上 | 常勤職員数の5% | 基本人数枠の 2倍 | 基本人数枠の 2倍 | 基本人数枠の 4倍 | 基本人数枠の 6倍 |
201人~300人以下 | 15人 | ||||
101人~200人以下 | 10人 | ||||
51人~100人以下 | 6人 | ||||
41人~50人以下 | 5人 | ||||
31人~40人以下 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
※ 技能実習生人数は、下記の人数を超えてはならない。
1号実習生:常勤職員の総数、2号実習生:常勤職員数の総数の2倍、3号実習生:常勤職員数の総数の3倍
受け入れ可能業種
技能実習生が習得できる業種は90職種165作業と決まっています(2023年10月31日時点)
実習実施機関に係る要件
- 技能実習指導員(5年の経験)及び生活指導員を配置していること
- 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習後1年以上保存すること
- 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること
- 技能実習生の宿舎の確保、社会保険・労災保険等の保証措置を行うこと
受け入れのメリット
企業による国際貢献
日本の技術・技能・知識を習得した技能実習生が帰国後、母国にてそれらを活用し母国の発展に貢献する事は、企業にとって大きな国際貢献となります。また本制度の最も大きな目的です。
職場の活性化・意識改革
若く意欲的な技能実習生たちが交わることにより職場の活性化、実習生教育への誇り、職業意識の向上、国際交流などが望めます。また、教える工程の中でマニュアル等の見直しや業務効率の改善につながります。
雇用の安定定着・人材確保
技能実習生制度は実習計画、雇用契約に基づき行われますので3年間又は5年間は安定した雇用が可能です。
賃金
勤勉で意欲ある若者を労働基準法の準じた賃金で受け入れることができます。
受け入れのデメリット
実習生を実習期間以上に滞在させることができません
実習期間を終えた実習生を延期滞在や再入国をさせることは原則としてできません。
企業面接から企業配属に至るまで最低でも半年ほどかかります
送り出し機関の面接、企業面接、書類作成、各手続き、入国管理審査、講習、企業配属となります。
配属後の企業サポート
文化・習慣の違いを企業全体でご理解いただきサポートして頂くことが必要です。実習生は日本語を学び企業配属されますが、実際の作業等では上手くコミュニケーションがとれないこともありますのでご指導いただきます。
また日本語を使わない状況が続くと作業に影響が出たり、実習生の生活が困難となり実習不可能になる場合もございます。
建設分野技能実習の新たな受入れ基準について
技能実習を行わせる体制
- 建設業法第3 条の許可を受けていないと技能実習生を受け入れることができません。
- 実習先の企業は建設キャリアアップシステムに登録をし、
また、技能実習生本人も建設キャリアアップシステムに登録していないといけません。
技能実習生の待遇の基準
技能実習生に対し、報酬を安定的に支払う必要があります。(月給制)
技能実習生の受入れ人数枠
技能実習生の数が常勤職員の総数を超えることができません。
但し、優良な実習実施者及び監理団体は要件を課されません。